概要と要件 企業単独技能実習

企業単独技能実習(概要)

技能実習生として、海外にある支店や現地関連法人から組合を通さずに受け入れ行うことができます。 この場合、技能実習性は「技能実習1号イ」という在留資格に該当します。

審査期間 : 3か月~半年 申請先 : 受入機関の住所地を管轄する入国管理局 報酬 : 108,000~

日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社または合弁会社等)の解説図

親会社、子会社及び関連会社については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の定義によります。

図1

図2

1 海外の支店、子会社または合弁会社の職員で、当該事業所から転勤し、または出向するもの
2 習得しようとする技能等が単純作業でないこと
3 18歳以上で帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
4 母国で習得することが困難である技能等を習得するものであること
5 技能実習生(家族含む)が、送り出し機関(海外の機関)、実習実施機関(日本で実習を行う機関)から保証金などを徴収されないこと。また労働契約の不履行にかかる違約金を定める契約等が締結されないこと。

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実習実施機関(日本で実習を行う機関または人)
1 違約金を定める契約やその他不当に金銭等の移転を予定する契約が締結されないこと
2 以下の科目について講習(座学で見学を含む)を「技能実習1号イ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かる160時間以上の事前講習を実施している場合には12分の1以上)実施すること。

・ 日本語
・ 日本での生活一般に関する知識
・ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
・ 円滑な技能等の習得に資する知識
  入管法等の講義は専門的知識を有する講師が行うこととされ、入国後具体的な技能実習に入る前に行う必要があります。

3 日本人が従事する場合と同額以上であること
4 技能実習が指導員の下に行われること
5 生活指導員を置くこと
6 人数受入枠以内で受け入れること
常勤職員総数の20分の1
注:告示を持って定める場合には、別途人数の受け入れ設定があります。
7 不正を行った場合には直ちに事実を入管に報告すること
8 実習の継続ができなくなった場合には、直ちにその事実と対策を入管に報告すること
9 講習実施施設を確保すること
10 宿泊先施設を確保すること
11 労災保険に加入していること
12 帰国旅費を確保していること
13 技能実習日誌を作成して備え付け1年以上保管すること
14 欠格要件に該当しないこと

送り出し機関やその経営者が過去5年間、外国人に不正に在留資格認定証明書 交付等を受けさせる目的で、偽変造文書等の行使を行っていないこと

技能実習1号による滞在期間は 1年以内 (9月以内である場合には、2号へ移行 後、1号の期間の1.5倍以内となります。) 入国時に 6月又は1年の在留期間が与えられます。

※さらに期間を更新して実習を続ける 技能実習2号イ という在留資格がありますが、こちらに移行できる職種は限定されており、該当する場合にのみ2号へ移行できます。1号と2号あわせて最長で3年以内です。

親会社、子会社及び関連会社については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の定義によります。

参照-解説- 親会社・子会社・関連会社について

○ 50%以上の議決権を有しているとそれだけで親子関係の会社

○ 40%~50%未満 以下のイ~ホのいずれかに該当



イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

ロ 役員(法第二十一条第一項第一号 (法第二十七条 において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 (現地法人の役員のうち、日本の役員が過半数以上構成)

ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

○ 現地法人の議決権の過半数を占める会社の場合 前号のロ~ホに該当すればOK



関連会社とは

会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。

前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。


一  子会社以外の他の会社等(民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合

二  子会社以外の他の会社等の議決権の15%以上、20%未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合



イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。

ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。


三  自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

四  複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合

7  特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項 に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項 に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。