外国人創業人材受入促進事業 外国人が日本で起業する場合

01.

経営・管理ビザを取得して事業を行う

日本で起業する場合で一番ノーマルな方法です。 ビザを申請する前に「経営・管理」ビザの要件をクリアするための手続きをすべて進めて準備が完了したのちに認定証明書交付申請を行います。

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02.

高度専門職1号(ハ)のビザ申請をする

すでに本国で事業を行っていて、 その日本支社の設立しその法人の代表取締役に就任する場合等。初回から5年の在留期間が認められる他、優遇措置が受けられます場合があります。

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03.

東京都で起業を考えている方【特区制度の利用】

創業活動計画が東京都から認められれば特別に創業準備期間(6か月)の経営管理ビザを取得できる可能性があります。東京での開業はメリットが多くお勧めです。

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